柔道を手段とした人間教育、礼節をはじめ相手を尊重する態度、生活力、集団適応力、集中力、忍耐力、自己実現力等の「よりよい未来へ向かっての行動を考えさせる、社会で求められる全人的な要素」をイメージしています。

 「精力善用」とは、「善」のために心身の力を最も有効に働かせることであり、「善」とは社会生活の存続発展を助くるものを指します。自分の持てる力を社会の発展のために使うことを大切にし、「自分も他人もともに高め合うクラブづくり」を目指します。

 周南地区をはじめとする子どもたちが柔道を通して人格を磨き、道徳心を高め、礼節を尊重する態度を養うことは、将来的に様々な分野の更なる発展に直結する財産となることから、奉仕活動や地域貢献活動にも積極的に取り組むことで、社会性を育み「地域とともにあるクラブづくり」を目指します。


クラブ名の由来



 クラブ名は TRVISTA 柔道(トラビスタ 柔道)です。
 TRVISTAは、TRY「挑戦する」、TRUST「信頼」、VISTA「未来への展望」を意味しており、これまで学校部活動が担ってきた教育的意義を踏まえ、「人を育てる」という大きな目標を掲げた新たな育成クラブの在り方に挑戦するという意味を込めて、このクラブ名に決めました。


エンブレム

 地域密着のクラブを目指す TRVISTA 柔道クラブのエンブレムには、周南市を連想させる様々なイラストを取り入れています。徳山動物園の人気者、スリランカゾウのミリンダとナマリー、そして瀬戸内海に隣接する全国有数の石油コンビナート群と永源山公園の夢風車を中央に配置し、周南市の市花サルビアで囲んでいます。
 またエンブレムの青と緑の縦縞は、海と山に囲まれている周南市の大自然をイメージしています。



保護者の皆様へ

 TRVISTA 柔道クラブでは、教育的意義を踏まえ、強さよりもまずは「人間形成」、柔道を通して人間力を高めたいという根本があります。また、武道古来の考え方にある、極めることを大切にし、勝ち負けではありません。「勝敗を競うこと」は上達確かめる手段としています。
柔道創始者である嘉納治五郎師範は「精力善用 自他共栄」という言葉を残しています。これは自分の力を社会の発展のために使うことの大切さを教えています。
 自分の持つ力(知識・技能)、即ち「精力」を高めるとともに、正しい方向に有効に活用し深めていくことが「善用」。そして、自分も他人もともに高め合おう(=「自他共栄」)とする意欲と態度を育てることが、見事に学習指導要領の精神に重なってきます。
 当クラブでは、教育的配慮の下で行うことを目的に、これらの武道精神を踏まえ、明るい未来に向かって、柔道競技力の向上と、よりよい人間力、そして社会性を高められるように一緒に活動していきましょう。

TRVISTA 柔道クラブ代表 


クラブ規約

第1条【名称・構成】
 名称は、TRVISTA 柔道クラブ(以下、「当クラブ」という)と称し、中学生で構成される。

第2条【所在地】
 所在地は、山口県周南市徳山4915に置く。

第3条【目的】
 当クラブは、柔道を通じて、柔道の技術向上及び普及に努めると共に、会員の健全な心身の育成を図り、地域のスポーツ振興に貢献することを目的とし、そのために必要な事業を行う。

第4条【会員の権利】
 会員は、定められた曜日、時間帯にもとづき、指導を受けることができる。

第5条【会員の義務】
 会員は本規約を遵守し、また、スタッフの指示に従い、活動に参加しなければならない。
2 当クラブに所属する会員は、当クラブの選手として、全日本柔道連盟に選手登録しなければならない。

第6条【入会資格】
 当クラブに入会できる者は、一般社団法人トラビスタ山口(以下、「当法人」という)の理念に賛同し、入会申込書を提出した者とする。
2 入会できる年齢や時期については、別に定める。

第7条【入会手続き】
 入会希望者は、当法人所定の入会申込書を提出するとともに、入会金を納めなければならない。
2 入会金とは、初年度の年会費及び初年度の選手登録料・保険料、初月の月会費とする。

第8条【諸会費等】
 入会2年目以降の年会費・選手登録料・保険料については、3月25日までに翌年度分を納める。
2 月会費は、毎月25日までに翌月分を納める。
3 一旦納めた年会費、選手登録料・保険料、月会費(以下、「諸会費」という)は、原則として返還しない。
4 年度途中に入会した場合でも、年会費の月割計算は行わない。

第9条【諸会費滞納による権利停止】
 会員は、以下のいずれかの項目に該当した場合、その翌月より会員としての権利が停止される。ただし、相当の理由があり、事前に納入遅滞の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1)月を越えて会費の納入が滞ったとき
(2)前条に規定する期日までに、年会費、選手登録料・保険料の納入が滞ったとき

第10条【休会】
 会員は1ヶ月間以上、活動に参加しない場合は、当法人所定の休会届を提出することができる。休会届の事務手数料として、550円を徴収する。
2 休会期間中は、1ヶ月間に一度も受講しなかった場合、月会費の納入を免除する。
3 休会期間が始まる月の月会費は、原則として徴収し、復帰した月の月会費を免除する。ただし、そのまま退会した場合、徴収した月会費は返還しないものとする。

第11条【退会】
 会員が当クラブを退会する場合、当クラブへ退会意向を事前に伝え、当法人所定の退会届を提出する。
2 退会届の提出は、以下の各項に指定する期日までに行わなければならない。それを越えた場合、翌月が退会月となり、月会費を納入しなければならない。
(1)諸会費の納入方法が銀行引き落としの場合、各月10日
(2)諸会費の納入方法が銀行振込の場合、月会費納入日の前日
3 月途中で退会した場合でも、諸会費を日割計算した精算は行わない。

第12条【除名】
 会員が、以下のいずれかの項目に該当する場合、当法人の理事会の議決により、当該会員を除名することができる。
(1)本規約に違反したとき
(2)当クラブに届け出た事項に重大な虚偽があることが判明したとき
(3)諸会費の納入を3ヶ月以上怠ったとき
(4)当クラブ及び会員の名誉を著しく傷つける行為があったとき
(5)インターネット上のサービスに、当クラブや他クラブ、選手個人を誹謗中傷する投稿が確認されたとき
(6)会員としての品位または社会的信用を損なう行為があったとき
(7)法令もしくは公序良俗に反する行為があったとき
(8)その他、当法人が会員として不適当と認める相当の事由が発生したとき
2 会員が除名された場合、いかなる理由があっても納入された諸会費の返還は一切行わないものとし、また、当該会員の権利は即時失効するものとする。
3 除名に承服できない場合、当法人からの通告から10日以内に、書面にて異議申し立てを行うことができる。当法人の理事会は、提出から10日以内に書面を審議し、結果を通告しなければならない。

第13条【届出事項の変更】
 会員は、入会申込時に届け出た内容に変更があった場合、速やかに届け出ることとする。
2 会員が届出を怠ったことで生じた損害については、当法人の故意または重過失による場合を除き、いかなる責任も負わない。

第14条【他団体への活動参加】
 当クラブの会員が、他団体の活動(出稽古)に参加する場合、事前に当クラブの代表者の了承を得た上で行わなければならない。また、他団体での活動中に発生した事故等については、当法人及び当クラブはいかなる責任も負わない。

第15条【他団体からの活動参加】
 会員として所属せず、出稽古等、当クラブの活動に参加する場合、以下の各号に定める。
(1)初回の活動時において、当法人所定の参加申込書・同意書を提出すること。
(2)活動費として、1回につき500円を現金で納入すること。
(3)活動中に起こった事故等を保障する個人保険に加入していること。
(4)活動中に発生した事故等について、当法人及び当クラブはいかなる責任も負わない。

第16条【個人情報の取扱】
 会員の個人情報は、当クラブが適正な取扱いに努め、責任をもって管理するものとする。
2 クラブ運営を円滑に進めるため、以下の項目に定める内容を、必要最低限の範囲で利用することがある。
(1)各種広報紙への氏名や写真等の掲載
(2)名簿等の作成、クラブ関係者への配付
(3)ホームページ等への氏名、写真、動画等の掲載
(4)活動に係る登録や申し込み及び配付物等への氏名や写真の掲載
(5)活動の記録、表彰結果等の報道機関への提供
(6)活動に係るマスコミの取材
(7)活動に必要な物品購入に係る氏名等の提供
(8)記録、表彰結果等の所属学校への情報提供

第17条【休業】
 当クラブは、以下のいずれかの項目に該当する場合、休業することがある。
(1)気象状況が芳しくなく、活動に支障が生じると判断されたとき
(2)施設の保安上の整備が必要になったとき
(3)感染症が拡大したとき、あるいは感染拡大のおそれが生じたとき
(4)その他、やむを得ない事由が生じたとき
2 1ヶ月間に一度も活動できない場合、月会費は徴収しない。

第18条【クラブの責任範囲】
 活動中(活動場所までの移動中を含む)に起こった傷害、疾病、事故等の一切に対しては、当クラブが加入するスポーツ安全保険の適用範囲内でのみ保障され、自身が加入している健康保険によって治療する。
2 施設内における盗難については、当クラブは一切の責任を負わない。
3 施設の備品を損壊した場合、故意、過失を問わず、会員の保護者が賠償責任を負う。

第19条【準拠法・管轄裁判所】
 本規約に関する準拠法は、日本国法が適用されるものとする。
2 当クラブと会員との間で問題が生じた場合には、両者誠意をもって協議するものとする。協議によっても解決しない場合、また訴訟の必要が生じた場合は、山口地方裁判所周南支部を専属管轄裁判所とする。

第20条【規約の改廃】
 本規約の改廃は、当法人の理事会の議決を経て行うことができる。
2 本規約の改廃を行った場合、当クラブのホームページに一定期間掲示するものとする。

第21条【発効】
 本規約は、2024年11月1日より発効する。